病気やケガで入院や手術をすると、本当にお金がかかりますよね。
私も、脊髄の手術を受けたとき、最初の請求書内訳を見て思わずビックリしました。
でも、実際には「全額を負担する必要はない」ということを事前に調べていました。
医療費を軽くしてくれる制度がいくつもあり、その中でも特に重要なのが「医療費控除」と「高額療養費制度」です。
この2つ、名前は似ていますが、目的も申請先もまったく別の制度。
しかも、併用も可能なんです。
今回は、実体験を交えながら「両方の違いと併用のコツ」をわかりやすくまとめます。
医療費控除とは?──確定申告で税金が戻る制度
まず、「医療費控除」は確定申告で税金が戻る制度です。
1月から12月までの1年間で支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、その超えた分を確定申告すれば、所得税や住民税の一部が戻ってきます。
たとえば、年収400万円の人が年間30万円の医療費を支払った場合、
10万円を超えた20万円が医療費控除の対象。
結果として、3〜6万円ほどの税金が戻ることもあります。
対象になるのは病院や薬局の支払いだけでなく、
- 通院の交通費(バス・電車・タクシー)
- 薬代・湿布代
- リハビリ費用
- インプラント
なども含まれます。
私もリハビリや通院などで病院へ通っています。
「交通費」は領収書がない場合が多いので、日付・金額・利用区間・目的地を記載して
まとめておいてください。
高額療養費制度とは?──医療費そのものを安くしてくれる仕組み
一方の「高額療養費制度」は、医療費の自己負担を抑えるための仕組みです。
健康保険に加入している人なら誰でも利用でき、
1か月(同一月)にかかった自己負担額が上限を超えた分については、後から払い戻されます。
たとえば、70歳未満で年収370〜770万円の人の上限額はおよそ8万円台。
つまり、100万円の手術を受けても、実際の支払いは8万円前後で済むということです。
私の場合、手術の際にあらかじめ「限度額適用認定証」を提出していたため、
退院時の支払いは最初から自己負担分だけでした。
後から還付を待たずに済んだのは、本当に助かりました。
高額療養費は「月単位」で計算される
意外と見落とされがちなのが、高額療養費は月単位(1日〜月末)で計算されるという点です。
たとえば、
- 1月20日〜2月10日まで入院した場合
→ 1月分と2月分で別々に上限が適用されます。
つまり、同じ入院でも「月をまたぐ」と支払いが倍になる可能性があるのです。
医療費控除と高額療養費は「併用できる」
ここが一番気になる部分ですよね。
結論を言うと──医療費控除と高額療養費制度は併用可能です。
ただし、医療費控除の計算では、高額療養費で戻ってきた分を差し引く必要があります。
たとえば、
総医療費が50万円で、高額療養費で20万円が払い戻された場合、
医療費控除の対象になるのは実際に自分が負担した30万円のみ。
二重で控除を受けることはできません。
あくまで「自己負担した実額」がベースになる、という考え方です。
医療保険や共済金で戻ってきた給付金はどうなる?
ここで、さらにややこしいのが「医療保険や共済などからの給付金」です。
手術や入院をすると、保険会社から「給付金」が振り込まれることがありますよね。
この給付金の扱いにも注意が必要です。
●医療費控除では、保険金で補填された部分は対象外
医療費控除では、実際に自分が負担した金額だけが控除の対象になります。
したがって、民間の医療保険や共済などで「入院給付金」や「手術給付金」を受け取った場合、
その金額は医療費から差し引かなければなりません。
たとえば、
- 総医療費:40万円
- 高額療養費で10万円戻る
- 民間保険で15万円受け取る
この場合、医療費控除の対象は
40万円 −(10万円+15万円)=15万円となります。
つまり、保険金で補填された部分は「実質的に自分のお金を使っていない」ため、控除対象にならないのです。
私も手術後、生命保険会社から「入院給付金」と「手術給付金」を受け取りました。
私が税理士事務所勤務時代に一度、顧問先の確定申告をしていた時に、保険会社からの給付金があるのを知らず税務署から指摘を受けたことがありました。
間違いやすい項目ですので、ご注意ください。
●ただし、慰謝料や見舞金は差し引かなくてOK
一方で、給付金の中でも慰謝料や見舞金のように、医療費そのものを補填する目的でないお金は、差し引く必要がありません。
たとえば、
- 交通事故の慰謝料
- 会社や友人からのお見舞金
などは控除の計算に影響しません。
目的が「治療費の補填」かどうかで判断すると分かりやすいです。
高額療養費と保険給付金の違い
ここで一度整理しておきましょう。
| 区分 | 目的 | 戻ってくるお金の性質 | 控除への影響 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 公的医療費の負担軽減 | 医療費の一部が戻る(公的保険) | 医療費控除から差し引く必要あり |
| 医療保険・共済金 | 民間保険からの給付 | 入院・手術給付金など | 医療費控除から差し引く必要あり |
| 慰謝料・見舞金 | 損害補償・お見舞い | 医療費とは関係なし | 差し引かなくてOK |
このように、「公的制度」でも「民間保険」でも、医療費の補填にあたるものは医療費控除の対象外になります。
実際の申請の流れ(簡単ステップ)
●高額療養費制度
- 入院・手術前に「限度額適用認定証」を健康保険組合に申請
- 病院窓口で提示し、支払い時点で上限が反映
- 退院後、過払いがある場合は申請書を提出して払い戻し
※申請期限は支払日から2年以内です。
●医療費控除
- 1月〜12月までの医療費を集計
- 高額療養費・給付金などで補填された分を差し引く
- 「医療費控除の明細書」を作成(国税庁サイトやe-Tax利用可)
👉医療費控除名明細書は国税庁HPの◆医療費集計フォームよりDLしてください。 - 翌年の確定申告で提出
制度を知っておくことは「お金のリハビリ」
正直、手術直後は体のことで精一杯で、制度なんて考える余裕はありませんでした。
でも、あとで冷静に整理してみると、「こんなに戻るんだ」と驚きました。
たとえば、私の場合は手術費・入院費・通院費で合計20万円(高額療養費の控除後)ほどかかりましたが、
給付金(29万円)を合わせると実質負担はプラスにまでなりました。
制度を知っているかどうかで、これだけ差が出ます。
体がつらいときこそ、「お金の仕組み」を味方につけることが大切だと痛感しました。
まとめ|併用と整理で「損しない医療費対策」を
最後にまとめます。
- 医療費控除は「税金が戻る制度」(確定申告)
- 高額療養費制度は「医療費の支払いを抑える制度」(健康保険)
- 両方併用できるが、高額療養費や給付金で補填された分は医療費控除の対象外
- 慰謝料・見舞金は差し引かなくてOK
病気やケガで出費が増えるときこそ、正しい制度の使い方を知っておくことで、経済的にも精神的にも救われます。
「知っているだけで得をする」ことって、実はとても多いんですよね。
