「病気で仕事を続けるのが難しくなった。でも、何から手続きをすればいいのだろう」
そんな不安を抱える人もいるのではないでしょうか。
休職制度は使えるのか。
傷病手当金は受け取れるのか。
退職したら健康保険や年金はどうなるのか。
失業給付はすぐに申請できるのか。
病気で体調が悪いときに、これらを一つずつ調べるのは大変です。
しかも、制度によっては退職する前に確認しなければならないことや、申請期限が決まっているものもあります。
私自身、病気になる前に会社を退職していました。
当時は別にやりたいことがあり、自分の意思で退職したので、その判断に後悔はありません。
その後、脊髄腫瘍が見つかり、手術を受けました。
手術後は、ある程度の時間が経てば体は回復すると思っていました。
しかし、現実は思っていたようにはいきませんでした。
痛みやしびれ、麻痺が残り、以前のように長時間働くことが難しくなったのです。
会社員時代は管理職として働いていましたが、仮に退職していなかったとしても、以前と同じ働き方を続けることは難しかったと思います。
そして、働き方が変わる中で直面したのが、健康保険や年金、生活費の問題でした。
制度を知っていることと、自分が実際に利用できるかどうかは別の話です。
この記事では、私が実際に経験した健康保険や年金の手続きも交えながら、病気で仕事を続けられなくなった場合に確認したい制度を、
休職前 → 休職中 → 退職前 → 退職直後 → 療養中 → 再就職を考えるとき
という時系列で整理します。
主に会社員として働いている人を想定した内容ですが、退職後の健康保険や年金の部分は、すでに退職した人にも参考になると思います。
※この記事は2026年10月時点の公的制度をもとにした一般的な情報です。加入している健康保険や離職理由、自治体によって条件が異なります。実際の申請時には、勤務先・健康保険の保険者・ハローワーク・市区町村・日本年金機構などで最新情報をご確認ください。
病気で仕事を辞める前に、まず手続きの全体像を知っておく
病気になって仕事を続けられなくなると、退職後の生活が心配になります。
しかし、最初から退職後の手続きだけを調べるのではなく、退職前に確認できる制度から順番に整理することが大切です。
大まかな流れは次のようになります。
| 時期 | 主に確認すること | 相談先 |
|---|---|---|
| 休職前 | 休職制度、有給休暇、診断書 | 勤務先・主治医 |
| 休職中 | 傷病手当金、給与・社会保険料 | 健康保険の保険者・勤務先 |
| 退職前 | 傷病手当金の継続給付、退職日、必要書類 | 勤務先・健康保険の保険者 |
| 退職直後 | 健康保険の切り替え | 健康保険の保険者・市区町村 |
| 退職直後 | 国民年金への切り替え | 市区町村・年金事務所 |
| 収入減少時 | 国保の減免、年金の免除・猶予 | 市区町村・年金事務所 |
| まだ働けないとき | 雇用保険の受給期間延長 | ハローワーク |
| 働けるようになったら | 求職申込み、基本手当 | ハローワーク |
すべての人が、この順番で同じ手続きをするわけではありません。
会社員かフリーランスか、加入している健康保険、退職理由、家族の状況によっても変わります。
ただ、全体像を知っておけば、何を優先すべきか判断しやすくなります。
STEP1|休職前に、会社の制度と働ける状態を確認する
病気で仕事を続けることが難しくなったとき、最初に確認したいのは勤務先の休職制度です。
会社には就業規則があり、病気やケガで働けなくなった場合の取り扱いが定められていることがあります。
ただし、私傷病による休職制度は、すべての会社に一律で用意されているわけではありません。
確認したいのは、次のような内容です。
- 病気による休職制度があるか
- 休職できる期間はどれくらいか
- 有給休暇を利用できるか
- 休職中に給与が支払われるか
- 休職中の社会保険料をどう支払うか
- 診断書の提出が必要か
- 復職する場合の条件は何か
初診日が分かる記録を残しておく
病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)は、後に障害年金を検討する際にも重要になることがあります。
障害年金では、原因となった病気やケガについての初診日が、加入していた年金制度や保険料の納付要件を判断する基準になります。
そのため、受診した医療機関や日付が分かるように、診察券や受診記録などを保管しておくと安心です。
なお、障害年金でいう初診日は、現在の病院を初めて受診した日とは限りません。転院している場合などは、最初に受診した医療機関の記録が重要になることがあります。
特に、休職中の給与と社会保険料は確認しておいた方がいいでしょう。
仕事を休んで給与が支払われなくても、健康保険料や厚生年金保険料の負担が続く場合があります。
「収入がなくなる」ということだけでなく、「休職中も支払う必要があるもの」を把握しておくことが大切です。
また、病気やケガが仕事や通勤に起因する場合には、労災保険の対象になる可能性があります。傷病手当金とは制度が異なるため、勤務先や労働基準監督署などに確認してください。
退職を急いで決めなくてもいい
体調が悪いときには、先のことを考える余裕がなくなることがあります。
「会社に迷惑をかけたくない」
「もう以前のようには働けないかもしれない」
そう考えて、退職を急いでしまう人もいるかもしれません。
ただ、休職できるのであれば、一度仕事から離れて治療や回復に専念するという選択肢もあります。
退職するかどうかの判断と、今すぐ働けるかどうかの判断は、分けて考えてもいいと思います。
STEP2|休職中は傷病手当金の対象になるか確認する
会社員などで健康保険に加入している場合、業務外の病気やケガによって働けなくなり、給与を十分に受け取れないときには、傷病手当金の対象になる可能性があります。
主な要件は次のとおりです。
- 業務外の病気やケガで療養している
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間の待期を完成させ、4日目以降も休んでいる
- 休業期間について給与の支払いがない、または傷病手当金より少ない
支給額は、原則として支給開始前の標準報酬月額をもとに計算され、1日あたりおおむね3分の2に相当する額です。
支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算1年6か月です。
実際の支給額や条件は、加入している健康保険に確認してください。
退職後も受けられる場合がある
傷病手当金について、特に確認しておきたいのが退職後の扱いです。
一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受けられる場合があります。
協会けんぽの場合、主な条件には、
- 退職日までに継続して1年以上の対象となる被保険者期間がある
- 退職日時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある
- 退職日に出勤していない
などがあります。
ここで注意したいのは、退職日に出勤すると、退職後の継続給付を受けられなくなる場合があることです。
退職後に初めて確認しても、退職日の勤務状況を変更することはできません。
退職を考えている場合には、必ず事前に加入先へ確認しておきましょう。
なお、任意継続に加入すれば新たに傷病手当金を受けられる、という制度ではありません。在職中からの継続給付の条件を満たす必要があります。
また、退職後の継続給付は、仕事に就けない状態が続いていることが前提です。
退職後に一度働ける状態になった場合、その後再び働けなくなっても、同じ傷病について継続給付が再開されないことがあります。
退職後の受給条件については、加入していた健康保険の保険者に確認しておきましょう。
STEP3|退職前に確認しておきたい書類と制度
退職することになったら、健康保険や年金の切り替えに必要な書類を確認します。
例えば、次のようなものです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者番号が分かるもの
- 健康保険の資格喪失を証明する書類
- 源泉徴収票
- 傷病手当金の申請に必要な書類
- 退職金や未払い給与などの精算内容
離職票は、雇用保険の手続きだけでなく、国民健康保険料や国民年金保険料の軽減・免除を相談するときにも必要になる場合があります。
私自身、後に国保や年金の手続きをした際、離職票を使いました。
退職後に書類が届くまで時間がかかる場合もあるので、いつ、どのような方法で受け取れるかを確認しておくと安心です。
また、退職後には住民税の支払いが続く場合があります。
前年の所得をもとに計算されるため、現在の収入が減っていても負担が発生することがあります。
退職前には、給与だけでなく、退職後に残る支払いも確認しておきたいところです。
STEP4|退職後の健康保険は3つの選択肢を比較する
会社を退職すると、それまで加入していた健康保険の資格を失います。
その後の健康保険には、主に次の3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 特徴 | 確認先 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 一定の条件を満たせば、退職前の健康保険に引き続き加入できる | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 市区町村などが運営。前年所得や世帯状況などで保険料が変わる | 市区町村 |
| 家族の健康保険の扶養 | 被扶養者の認定条件を満たす必要がある | 家族の勤務先・健康保険の保険者 |
任意継続は、協会けんぽの場合、原則として退職日の翌日から20日以内に申請する必要があります。
国民健康保険への加入手続きは、通常、資格喪失後14日以内が目安です。
健康保険の切り替えは期限が短いため、できれば退職前から比較しておくことをおすすめします。
私の場合、最初は妻の扶養に入りました
私は病気になる前に会社を退職し、その後、妻の健康保険の扶養に入りました。
ただ、当時は給与所得がなくても、株式の売却益や配当金がありました。
そこで気になったのが、
「給与収入がなくても、株式投資の利益がある場合は扶養に入れるのか」
ということです。
最初に妻の勤務先の人事担当者へ確認しました。
さらに、念のため健康保険組合にも直接電話して確認しました。
その結果、当時の妻の加入先では、私の株式譲渡益や配当金について、扶養認定上の収入に含めないとの説明を受けました。
そのため、安心して扶養に入ることができました。
ただし、これは私が加入した健康保険組合での、当時の取り扱いです。
すべての健康保険組合で同じ判断になるわけではありません。
また、税法上の扶養と健康保険の扶養は別の制度です。
株式の売却益や配当金がある場合には、自己判断せず、加入先に直接確認した方がいいと思います。
その後、妻も退職したため任意継続を選びました
その後、妻も会社を退職しました。
そこで、国民健康保険と健康保険の任意継続を比較しました。
当初は任意継続の方が保険料が安かったため、そちらを選びました。
しかし、後から国民健康保険の減免制度について詳しく調べると、夫婦ともに無職である状況では、減免の対象になる可能性があることを知りました。
通常の国保保険料だけで比較していたときと、減免を考慮したときでは、判断が変わることがあるのです。
任意継続と国民健康保険を比較するときは、通常の保険料だけでなく、利用できる軽減・減免制度も確認することが大切だと感じました。
なお、任意継続から国民健康保険へ切り替える際には、任意継続の資格喪失手続きと国保加入手続きが必要です。切り替え日や必要書類は加入先に確認してください。
STEP5|退職後は国民年金の切り替えと免除制度を確認する
会社を退職して厚生年金の資格を失い、すぐに再就職しない場合、20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金への切り替えが必要になります。
ただし、配偶者の厚生年金の扶養に入る場合など、加入区分が異なるケースもあります。
国民年金の切り替え手続きは、原則として退職日の翌日から14日以内です。
そして、収入が大きく減った場合には、保険料の免除・納付猶予制度も確認しておきたいところです。
私は妻とともに国民年金の免除を申請しました
私の場合、妻も退職して夫婦ともに無職となったため、市役所で国民年金保険料の免除申請を行いました。
手続きの際には、離職票を提出して、退職したことを確認してもらいました。
市役所で申請手続きを行い、後日、日本年金機構から審査結果の通知が届きました。
ここで知っておきたいのは、申請した時点で免除が確定するわけではないということです。
また、免除制度は本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得なども審査に関係します。
失業による特例免除の対象になる場合もありますので、必要書類を含めて窓口で確認するといいでしょう。
免除が承認された期間は、将来の老齢基礎年金額に影響する場合があります。
一方で、承認された免除・猶予期間については、原則として10年以内に追納できる仕組みもあります。
収入が減っているときに無理をして納付するのではなく、利用できる制度を確認しておくことが大切です。
障害年金の対象になる可能性も確認する
病気やケガによって日常生活や仕事に制限が残る場合には、障害年金の対象になる可能性もあります。
障害年金は、初診日に加入していた年金制度や保険料の納付状況、障害の程度などによって受給要件が異なります。
また、国民年金保険料の免除制度とは別の制度です。
働けなくなったからといって必ず受給できるわけではありませんが、対象になる可能性がある場合は、年金事務所などで確認しておきましょう。
STEP6|国民健康保険料は減免できる場合がある
退職後の国民健康保険料は、前年所得などをもとに計算されます。
そのため、現在は収入が少なくても、前年に給与所得が多かった場合には保険料が高くなることがあります。
ただし、一定の離職理由に該当する人を対象とした軽減制度や、自治体独自の減免制度などがあります。
例えば、倒産・解雇や一定の理由による離職の場合には、国保料の計算上、前年の給与所得を軽減して扱う制度があります。
それとは別に、所得の急減などを理由とする自治体独自の減免制度が設けられている場合もあります。
「現在は無職だから必ず減免される」というわけではありませんが、相談する価値はあります。
私は市役所で相談し、国保の減免を受けました
私自身、夫婦ともに無職になった時期に、市役所で国民健康保険料の減免について相談しました。
その際、退職したことを確認するために離職票を提出しました。
私が手続きした窓口では、離職票のコピーで対応してもらえました。
妻についても同様に離職票を提出し、減免の対象になるか審査してもらいました。
窓口では、対象になる可能性や、おおよその保険料について説明を受けました。
ただし、その場で金額が確定するわけではありません。
後日、郵送されてきた納付書で、実際の保険料を確認しました。
結果として、私たちの世帯では年間の国民健康保険料が約7万円になりました。
この経験から感じたのは、保険料の通知を見ただけで判断せず、減免制度の対象になるかを確認することの大切さです。
ただし、減免の条件や必要書類は自治体によって異なります。
離職票のコピーで対応できるかどうかも含め、お住まいの市区町村で確認してください。
国保の減免と年金の免除は別の手続き
私の場合、国保と年金の手続きを市役所で行いました。
しかし、国民健康保険料の減免と国民年金保険料の免除は、別の制度です。
国保の減免が認められたからといって、自動的に年金保険料も免除されるわけではありません。
それぞれ申請し、結果を確認する必要があります。
STEP7|まだ働けない場合は、失業給付の受給期間延長を確認する
退職したら失業給付を受けられる、と考える人もいるかもしれません。
しかし、雇用保険の基本手当は、原則として、働く意思と能力があり、求職活動をしている人を対象としています。
病気やケガによって、今すぐ働くことができない場合には、基本手当をすぐに受給できるとは限りません。
そこで確認したいのが、雇用保険の受給期間延長です。
病気やケガなどで引き続き30日以上働けない場合には、一定の条件のもとで受給期間を延長できる場合があります。
受給期間延長の申請は、病気やケガなどで継続して30日以上働けなくなった場合に、所定の時点から行えます。
申請が遅れると、延長が認められても基本手当をすべて受け取れない可能性があります。
働けない状態が続く場合には、申請できる時期や必要書類を早めにハローワークで確認しておきましょう。
これは、基本手当の支給日数そのものを増やす制度ではありません。
働けない期間が続く場合に、働けるようになってから受給手続きを進められるよう、受給できる期間を延ばす仕組みです。
傷病手当金と失業給付は別の制度
ここは混同しやすいところです。
傷病手当金は、病気やケガで仕事に就けない場合の生活保障です。
一方、雇用保険の基本手当は、働ける状態で仕事を探している人を対象とした制度です。
そのため、退職後も働けない状態が続く場合には、傷病手当金の継続給付の有無と、雇用保険の受給期間延長を分けて確認する必要があります。
なお、離職理由や被保険者期間などによって、基本手当の受給資格や取り扱いは変わります。
退職後すぐ働けない場合には、ハローワークへ早めに相談しておくと安心です。
STEP8|働ける状態になったら、求職手続きを確認する
治療や療養を続けて、仕事を探せる状態になったら、ハローワークで雇用保険の手続きを確認します。
基本手当を受けるには、被保険者期間などの要件を満たすことに加え、働く意思と能力があり、求職活動をしている必要があります。
また、病気やケガが退職理由に関係している場合、離職理由の判定によって給付の取り扱いが変わることがあります。
離職票に記載された離職理由が実際の状況と異なる場合には、ハローワークで相談してください。
ただ、働ける状態になったからといって、必ず以前と同じ働き方に戻る必要があるわけではありません。
私自身、手術後に以前のような長時間勤務が難しくなり、働き方そのものを見直しました。
正社員として働くのか。
短時間勤務を選ぶのか。
在宅で業務委託の仕事をするのか。
体調や生活状況によって、選択肢は変わります。
制度を利用することと、今後の働き方を考えることは、分けて整理してもいいと思います。
退職前後の手続きチェックリスト
最後に、確認しておきたい内容を一覧にまとめます。
期限のある手続きを先に確認する
退職前後の手続きには、申請期限が短いものがあります。
特に、健康保険の切り替えは、退職前から確認しておくと安心です。
| 手続き | 主な期限・目安 |
|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内(協会けんぽの場合) |
| 国民健康保険への加入 | 資格喪失後14日以内 |
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から原則14日以内 |
| 雇用保険の受給期間延長 | 30日以上働けない場合、申請時期をハローワークで確認 |
※実際の期限や手続きは、加入していた保険や個別の状況によって異なる場合があります。
休職前・休職中
- 勤務先の休職制度を確認した
- 主治医に就労の可否を相談した
- 傷病手当金の対象になるか確認した
- 休職中の給与・社会保険料を確認した
- 初診日や診療記録を確認できるようにした
退職を決める前
- 傷病手当金の継続給付の条件を確認した
- 退職日の出勤の扱いを確認した
- 健康保険の切り替え先を比較した
- 離職票や資格喪失証明書などの受取方法を確認した
- 退職後に支払う住民税などを確認した
退職後
- 健康保険の加入・切り替え手続きを行った
- 国民年金への切り替えが必要か確認した
- 国民健康保険料の軽減・減免制度を確認した
- 国民年金保険料の免除・猶予制度を確認した
- 申請結果の通知や納付書を確認した
まだ働けない場合
- 雇用保険の受給期間延長の対象になるか確認した
- ハローワークで必要書類と申請方法を確認した
- 今後の医療費や生活費を見積もった
働けるようになったら
- 主治医と就労可能な状態について相談した
- ハローワークで求職手続きを確認した
- 今の体調で継続できる働き方を考えた
すべてを一度に終わらせる必要はありません。
ただし、期限のある手続きは先に確認しておきましょう。
私が制度を調べて感じたのは、「知らないだけで選択肢が減る」ということ
私は長く経理や会計の仕事をしてきました。
税金や社会保険について、一般的な知識は持っているつもりでした。
しかし、実際に自分が会社を辞め、家族の扶養に入り、さらに夫婦ともに無職になるという状況を経験すると、分からないことがいくつも出てきました。
株式の売却益や配当金があっても、健康保険の扶養に入れるのか。
任意継続と国民健康保険では、どちらが安いのか。
国保の減免制度を使えるのか。
年金の免除申請には何が必要なのか。
一つずつ調べ、勤務先や健康保険組合、市役所に確認していきました。
そこで感じたのは、制度を知っているだけではなく、自分の状況に当てはめて確認することが大切だということです。
同じ退職でも、会社員のまま病気になった人と、退職後に病気が見つかった人では、利用できる制度が違うことがあります。
健康保険の加入状況や初診日によって、障害年金の対象となる制度が変わる場合もあります。
私自身、病気になる前に会社を退職していたため、初診日時点の年金加入状況が障害年金を考えるうえで重要な問題になりました。
こうした経験を通じて、仕事を辞める前後の制度は、後から調べれば十分とは限らないと感じています。
🔶制度を利用できても、収入が減る不安は残ります。今あるお金で何か月暮らせるのか、何から見直すべきかを整理した記事です。

まとめ|制度は、次の働き方を考える時間を守るためにもある
病気で仕事を続けることが難しくなったとき、考えなければならないことはたくさんあります。
治療や回復のこと。
仕事のこと。
収入のこと。
健康保険や年金のこと。
家族の生活のこと。
これらを一度に解決しようとすると、大きな負担になります。
だからこそ、まずは手続きを時系列で整理する。
休職前には、会社の制度を確認する。
休職中には、傷病手当金を確認する。
退職前には、継続給付や必要書類を確認する。
退職後には、健康保険と年金を切り替える。
収入が減ったら、減免・免除制度を確認する。
まだ働けない場合には、雇用保険の受給期間延長を確認する。
そして、働けるようになったときに、次の働き方を考える。
私自身、病気のあとに以前と同じ働き方へ戻ることは難しくなりました。
しかし、すぐに以前と同じ収入や働き方を取り戻すことだけが、生活を立て直す方法ではないと思っています。
利用できる制度を確認し、必要な支出を見直し、今の体調で続けられる仕事を考える。
制度を利用する目的は、単にお金の負担を減らすことだけではありません。
焦って次の仕事を決めなくてもいい時間を作ることにも意味があります。
病気になったからといって、すぐにすべてを決める必要はありません。
まずは生活を守るために、今できる手続きを一つずつ確認する。
そこから、次の働き方を考えてもいいのではないでしょうか。

